皆さま
こんにちは。
法人営業グループの鈴木です。
昨年の12月より法人営業グループに異動となり、部署が変わってからの初ブログでございます!
法人営業グループということで、それっぽい内容を書かせて頂きます。
皆さま、受動喫煙対策義務化(2020年4月1日~)をご存知でしょうか?
簡単に言うと、【望まない受動喫煙をなくす】ということです。
【望まない受動喫煙をなくす】→原則屋内禁煙(喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要)
こういうことなのです。
よって、喫煙専用室を作成される企業さまが増えてきています。
実際に3月も喫煙専用室作成の依頼があり、施工をさせて頂きました。
4月に入ってからも喫煙専用室作成の依頼を頂いております。
といっても、ただ喫煙所を作成すれば良いというわけではありません。
喫煙専用室というのがポイントです。
喫煙専用室なので、開口部からの風量に対する能力にあった換気扇を選定したり、消防設備(自動火災報知設備)等を設置したりと色々と条件があります。
他にも、建築で作成する喫煙専用室や既製品の喫煙ブースなど種類も様々です。
(全てをここで説明すると長くなってしまいますので、この辺りにしておきます。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
厚生労働省のホームページです。気になる方は見てみて下さい。
もし、喫煙専用室の作成に関してお困りの方やご検討されている方がいましたら、法人営業グループまでお気軽にご相談下さい。
【喫煙専用室のイメージ】
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