皆さん、こんにちは。
本社で企画をしている石黒です。
今回は消費税とリフォームの関係についてお話をします。
ご存じのとおり2019年10月から消費税率が10%にあがります。
我が家も今の内から戦々恐々としています。
まわりの人に言わせると〝2%しか変わらない!〟ですが、自分にとっては〝2%も上がってしまう!!〟というのが本音です。今の内から趣味の●●●について道具の新調を計画中です。
(話が逸れましたが)リフォームの場合にももちろん消費税10%は適用されます。
但し、リフォームは工事の期間が2~3か月にも及ぶことがあります。
良くお受けする質問は、〝リフォームはどのようなケースで消費税10%が適用されるのか?〟です。
リフォーム工事については、工事完了(引渡し)時点での消費税率が適用されます。
つまり仮に工事期間が3か月や4か月かかったとしても、工事の引き渡しが10月以降であれば適用される税率は10%になります。
ただし・・・・!!
消費増税にはいつも経過措置という特例が用意されています。
リフォームの場合には、2019年3月31日までに工事請負契約されたものを対象に、仮に引き渡しが10月以降になってしまったとしても「8%」消費税が適用されます。
これから大規模なリフォームを検討される人は早めに計画を立てておくと良いですよ!
気になる方はまずはお問い合わせください。
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