みなさんこんにちは。本社で企画担当をしている石黒です。
今回は住宅リフォームと減税の関係についてお話をします。
昨年リフォームをされた方は、確定申告で所得税控除の可能性があることをご存知でしょうか?
住宅ローンを組んでマイホームを手に入れた場合、確定申告をすると所得税の控除が受けられる
ことは良く知られています。実はリフォームの場合も対象になるのです。
但し一定の要件があり、自己申告制であることがポイント。←これが認知度が低い原因かも!!
住宅ローンを利用して自分の住まいをリフォームし、工事内容や要件を満たしていれば
最長10年間、年末の住宅ローン残高1%分の所得税控除が受けられます。
年間控除額は最高40万円ですから、最大400万円。※数値は2018年1月現在。
また住宅ローンを利用して、バリアフリー工事や省エネのための断熱工事、同居対応リフォーム
をした方は工事内容や住宅要件を満たしていれば、確定申告によって5年間、年末の住宅ローン
残高のうちバリアフリー・省エネ・同居対応リフォーム費用の2%+その他のリフォーム費用
1%分の所得税控除が受けられます。
年間最大控除額は12万5000円、5年間で最大62万5000円になります。※数値は2018年1月現在。
もし住宅ローンを利用していなくても、減税になることがあります。
マイホームの耐震やバリアフリー・省エネ・同居対応リフォームをした場合は工事内容や要件を
満たしていれば、確定申告によって1年間、工事費等の10%最大25万円(バリアフリーは20万円)
が、所得税から控除されます。※数値は2018年1月現在。
リフォームの減税制度は、【ローンを利用している】・【耐震リフォーム】・【バリアフリー・
省エネ・同居対応リフォーム】などの違いによって、併用できるものとできないものがあり
選択制となります。←ここが少々ややこしいトコロ。。。
ちなみにリビングサーラでは、この減税制度の対象となる皆さまには私どもから個別に
ご案内済みですのでご安心ください。
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