こんにちは
リビングサーラのスタッフブログをご覧いただき
ありがとうございます!
住まいの劣化が気になるな~
家族のくらし方が変わってきて間取りを変えたいな~
キッチンやトイレ、お風呂などの水まわり設備をそろそろ取かえたいな~ など
リフォームの適齢時期は、
築5~10年 壁紙、床材(畳やクッションフロア、フローリング)
築11年~20年 住宅設備(キッチン・浴室・洗面・トイレ・給湯器・換気扇・照明)
外まわり(屋根・外壁・床下・玄関など)
築21年~30年 住まい全体(設備だけでなく、住まい方の変化)
と言われています。
ということは、平成以降に建てられたの建物であっても全体を見直す時期にあてはまりますね。
設備の劣化に加え、住まい方の変化もあるため
間取りを大きく変えるリフォームをお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
2025年4月は建築基準法の改定があり、
今までは確認申請不要であったリフォーム工事であっても
今後は確認申請が必要になるケースがあります。
どんなものが、対象になるかというと・・・
建築基準法上の大規模な修繕・模様替え※
※修繕する建築物の主要構造部の1種以上を、1/2 以上修繕すること
主要構造部とは、壁や柱、床、はり、屋根、階段など
間取りを大きく変えたい、外壁を張り替えたい、屋根を葺き替えたいなどの場合は、
確認申請の要・不要を確認し、必要な場合は確認申請を出し、尚且つ許可が下りてからの着工になります。
そのため、
行いたいリフォーム工事が「大規模な修繕・模様替え」にあたる場合は
2025年4月以降は、確認申請費用、確認申請に伴う書類作成費、着工までの時間も必要になってきます。
また、確認申請が必要な工事を行う場合には、
工事をしたい建物の「確認申請書」及び、「確認済証」がお手元にあることがほぼ必須となります。
そんな書類がないよ~という場合は、現状建物が違法でないかどうかなどの証明をする必要があるので
一気にリフォームへのハードルが上がります。
そもそも確認申請を出すことが出来ない!という事態に・・・
大幅に間取りをかえるようなフルスケルトン工事をお考えの方、
今一度お手元にお住まいの確認申請書・確認済証があるかを確認することをお勧めします。
また、4月までの駆け込み需要で混雑が予想されます。
リフォームをお考えの方はお早めにご相談くださいね。