東三河・西三河・遠州地方にお住いのみなさま。
先日の台風2号と梅雨前線に伴う線状降水帯の発生による被害は大丈夫でしたでしょうか?
東三河に本社と豊橋事業所があるリビングサーラのオフィスでは、夕方いっせいに各スマホから「避難勧告」の通知が鳴り響き、「命の確保」という強い文字とともに市内にある3本の河川の氾濫警報が次から次へと届くような状態でした。
会社からは、すぐに現在リノベーション工事中のお客さま宅の状況確認と、社員への帰宅指示が出ました。
幸い工事中のお客さま宅は早めに工事完了および撤収指示を出していたのですが、
以前に工事したお客さまから雨漏れに関するご相談の連絡が入り、
お客さま宅に向かおうにも道路が冠水しておりなかなかたどり着けないという社員も…
また社員の中には、家に帰れずコンビニの駐車場で一夜を明かしたり、
出張先から戻れずホテル泊となったり、自宅の玄関先まで浸水してしまったものもいました。
初めて線状降水帯というものを経験しましたが、
災害というのはいつやってくるのかわからないですし、
今回のようにニュースで前日から散々予想と注意喚起されていても
当日のその場にならないとわからないこともたくさんあるのだなと痛感しました。
なにより皆さまの大切なご自宅とご家族がご無事であることを祈るばかりです。
さて、皆さま。こんな時だからこそ「火災保険」の中の「水災」に関する補償のチェックはされていますでしょうか?
ご存知の通り、火災保険とは、何も「火災」による被害を補償するだけのものではありません。
火災保険の水災補償では、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水による災害が原因で、建物や家財が所定の損害を受けた場合に補償が受けられる項目があります。
また、対象範囲も「建物のみ」「家財のみ」「家財と建物」の3つに分けられており、
契約によって対象範囲が異なっております。
火災保険は家ごと、分譲マンションであれば部屋ごとによって契約内容が違っています。
また、契約した年数によっても補償内容や補償期間が異なります。
数年前に発生した川崎市のタワーマンションの水害では、部屋によって契約内容が異なり、
同じような被害でも、補償が出る方と出ない方との差があったというお話もあります。
今回、水災の被害に遭われた方や、この先のことを考えて何かご不安がある方は、
この機会に一度、契約内容を見直してみてはいかがでしょうか。
また、契約内容によってはこうした大きな補償ではなくても、修繕内容によっては火災保険の適用範囲となっていることもあります。
たとえば、故意ではなく、
・うっかり大きなものを落とした時にできるフローリングのへこみ
・子どもが遊んでいた時にできた傷
など、ご自宅の契約内容によっては補償対象となり、火災保険で修繕できることもあります。
サーラには、グループ会社の中にサーラフィナンシャルサービスという保険会社もありますので
お家の中で何か気にかかるキズがあったり、
水災被害を修繕される際には、リビングサーラまでご相談いただきましたら
グループ会社と協力して、お困りごとを解決できるよう、全力を尽くさせていただきます。
大切なお家を守ること、また、お家を維持することについて、
何か気にかかることがありましたら一度リビングサーラへご相談ください!
一緒に皆さまの「大切なお家や家族を守るために備える」ためにできることも考えていけたらと思っています。
最後に。地域に限らず、今回の災害によって被害に遭われた方へ心よりお見舞い申し上げます。
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